【はじめての人のための完全ガイド】

医療脱毛とは何か

医療脱毛をはじめて検討する人が、しくみ・効果・リスク・料金・契約まで、順番に理解するための一冊

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01 — DEFINITION

定義・法的位置づけ・サロン脱毛との違い

医療脱毛とは、医療機関で医師または医師の指示を受けた看護師が、レーザー等の強いエネルギーを毛根に照射し、毛をつくる組織を破壊する施術です。エステサロンの「光脱毛」とは、目的・出力・法的な位置づけが根本的に異なります。

法律上の位置づけ — 脱毛は「医療行為」

厚生労働省は2001年(平成13年)の通知で、レーザー脱毛を医師でなければ行えない行為と明確にしています。エステサロンで同じ行為を業として行えば、医師法第17条違反にあたります。

原文

「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する。

厚生労働省医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(医政医発第105号、平成13年11月8日)

つまり、サロンの光脱毛は「毛乳頭を破壊しない」出力に抑えることで合法になっています。医療脱毛の効果がサロン脱毛より高いのは、機器の性能差というより、破壊してよい場所(医療機関)と、破壊してはいけない場所(サロン)という制度上の線引きが先にあるからです。

2つの脱毛方法の比較

    • 医師・看護師(医療機関)

    • 毛をつくる組織(毛乳頭・バルジ領域)を破壊する

    • 高い(医療機器として承認・管理)

    • 長期的な減毛が期待できる

    • 5〜8回程度で自己処理が楽になる例が多い

    • 強め(麻酔の選択肢あり) 

    • その場で医師が診察・処方できる

    • 医療行為(医師法)

    • エステティシャン(資格要件なし)

    • 毛の成長を抑える(抑毛・減毛)

    • 低い(破壊に至らない範囲)

    • 継続しないと戻りやすい

    • 12〜18回以上

    • 比較的弱い

    • 医療機関の受診が必要

    • 医療行為に該当しない範囲で実施

※ 必要回数は部位・毛質・機器によって大きく異なります。第4章で詳しく扱います。

数字で見る脱毛トラブル

国民生活センターには、脱毛施術による危害の相談が継続的に寄せられています。2012年度からの約5年間で964件、内訳はエステが680件、医療機関が284件でした。医療機関での危害は熱傷(やけど)が最多で、医療脱毛にもリスクがあることを示しています。

危害相談(約5年間)

964件

2012〜2017年3月

危害内容 1位

47.2%

熱傷(やけど)134件

うち医療機関

284件

エステは680件

リスク説明を受けた

26.3%

症状が出た人の内

出典:国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(2017年5月11日)。1,000人への消費者調査では、過去3年間に脱毛後にやけど・痛み等の症状が生じた人が25.5%。

特に重要なのは最後の数字です。症状が出た人のうち、施術前にリスクの説明を受けていたのは4人に1人程度でした。本書の第7章で副作用を先に知っておくのは、この「説明されないまま契約する」状態を避けるためです。

「永久脱毛」という言葉の扱い

日本には「永久脱毛」の法的な定義はありません。広告でよく引用されるのは米国の基準で、米国電気脱毛協会(AEA)は「最終施術から1か月後の毛の再生率が20%以下」を永久脱毛と定義し、米国FDAはレーザー脱毛を「永久的な減毛(permanent hair reduction)」と表現しています。いずれも「毛が1本も生えなくなる」という意味ではありません。

要点

医療脱毛で期待できるのは「長期的に毛が大幅に減り、自己処理がほぼ不要になる状態」です。ホルモンバランスの変化などで数年後に細い毛が生えることはありえます。「一生一本も生えない」と断言する説明があれば、その表現自体を疑ってください。

サロンから医療機関へ「紹介」される場合

公益社団法人日本美容医療協会は、エステサロンが医療機関を紹介する形態について、広告規制の緩いサロン側の営業手法である可能性を指摘し、慎重な判断を求めています。医療機関を選ぶときは、紹介元ではなく、その医療機関自体の説明内容と契約条件で判断してください。